令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日
から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料
(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
尚、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も3年の猶予期間がありますが、義務化の対象
となります。不動産を相続したらお早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する
ケースなど。
■東京法務局HPより抜粋しております。
詳しくは、相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局 (moj.go.jp) をご参照、ご確認ください。